渋谷区剣道連盟規約

(目的及び設置)
第1条 この連盟は渋谷区剣道連盟(以下「連盟」という。)と評し、渋谷区における剣道の普及・振興を図り、もって区民の体位向上とその人格の形成に資することを目的とする。

第2条 連盟は、一般財団法人東京都剣道連盟(以下「東剣連」という。)の加盟団体であり、かつ、一般社団法人渋谷区体育協会(以下「体協」という。)に加盟する。

第3条 連盟の事務所は、体協に置く。

(事 業)
第4条 連盟は、目的達成のため次の事業を行う。

一 剣道の練習、指導及び研究並びに講習会の実施。
二 各種大会の開催
三 段位、級位審査会の開催
四 連盟の加盟団体の育成活動に関すること。
五 渋谷区スポーツセンター剣道場の運営に関すること。
六 その他必要な事項。

(会員登録)
第5条 会員登録は、次のとおりとする。

(1) 団体登録
(2) 個人登録

2 団体登録は、理事会の承認を得て連盟に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)が、当該加盟団体に所属する者を会員登録するものをいう。
3 個人登録は、加盟団体に所属せず、他の剣道連盟に登録しない者であって次に定めるものが個人で会員登録するものをいう。

(1) 渋谷区在住、在勤、在学者
(2) 理事長の認めた者

4 他の剣道連盟の会員であって連盟事業に参加を希望する者は準会員登録をすることができる。
5 会員登録は、会員登録申請書に、別に定める会員登録細則による登録料を添えて提出しなければならない。

第6条 会員が連盟の運営を妨げ、又は体面をけがす行為があるときは、理事会の決議によって会員登録を取り消すことができる。

(役 員)
第7条 この連盟に次の役員を置く。

一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 理事 15名以上30名以内(理事長1名、副理事長若干名、常務理事若干名、事務局長1名)
四 監事 2名

(役員の選任)
第8条 役員の選任方法は次のとおりとする。

一 会長、副会長、理事及び監事は、理事会において選任し、評議員会で承認する。
二 理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により選任する。
三 事務局長は、理事会が選任する。
四 会長、副会長、理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。

一 会長は、この連盟を代表し、会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
三 理事長は、会長及び副会長を補佐し、この連盟の業務を掌理する。
四 副理事長は、理事長を補佐し担当業務を処理する。
五 常務理事は、担当業務を処理する。
六 理事は、理事会を組織し連盟の業務を議決し執行する。
七 事務局長は、理事長を補佐し連盟の事務を処理する。

(監事の職務)
第10条 監事の職務は次のとおりとする。

一 連盟の財産、運営状況を監査すること。
二 経理及び業務執行について指導検査すること。
三 理事会、評議員会に監査の結果報告すること。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

補充又は増員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期中に70歳を迎える理事、監事は、再任しないものとする。ただし、理事会が特に認める場合は、その限りではない。

(評議員の選任及び任期)
第12条 この連盟に加盟団体から選出された評議員(各団体につき1名)を置き評議員会を構成する。

2 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 評議員及び役員は、相互に兼ねることはできない。

(理事会)
第13条 理事会は毎年3回理事長が招集する。

2 理事長は、必要があると認めたときは、臨時理事会を招集することができる。
3 議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
4 やむを得ない理由で出席できない理事は、当該事項について、書面又は電磁的記録であらかじめ表決することができる。
5 理事会の議長は理事長とする。
6 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、理事及び監事並びに事務局長、会計で構成する。

(常務理事会)
第14条 理事長は、必要があるときは、常務理事会を招集することができる。

2 常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事及び監事並びに事務局長、会計で構成する。

(評議員会)
第15条 評議員は、評議員会を組織し、以下の事項について議決する。

一 事業計画及び収支予算に関すること
二 事業報告及び収支決算に関すると
三 規約の変更に関すること
四 会長、副会長、理事及び監事の承認に関すること
五 その他、重要な事項について会長が必要と認める事項
2 評議員会は会長が招集する。
3 評議員会の議長は、その都度評議員の互選で定める。
4 議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
5 評議員会に出席できない評議員は、書面又は電磁的記録を会長に提出して、議決権を行使することができる。この場合において、当該議決権の数を出席した評議員の議決権の数に算入する。

(事務局)
第16条 連盟の事務を処理するため事務局を置く。事務局は、事務局長及び理事長が指名する会計、事務局員をもって構成する。

(名誉会長)
第17条 名誉会長は、理事会が提起し、評議委員会において推挙する。

2 名誉会長は、会長の求めに応じ、理事会等において適宜連盟の運営等に対し助言を行うものとする。

(顧問等)
第18条 顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱する。

(審査会)
第19条 連盟が行う三段以下(級を含む。) の審査は、東剣連寄付行為及び関係規定並びに連盟の要綱に基づいて行い、合格者に段・級証を授与する。

2 段・級の審査を受けるものは、要綱に規定する審査料を添え出願しなければならない。
3 審査会の詳細は、実施要領に定める。

(表 彰)
第20条 この連盟の発展及び普及につき、功労のあったものは、別に定める規定により理事会の議決を経て表彰することができる。

(会 計)
第21条 連盟の経費は登録料、参加料、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第22条 連盟の会計年度は、3月1日より翌年の2月末日とする。

第23条 会長は、収支決算について監事の監査を経て、理事会に報告し承認を得て、評議員会の議決を求めなければならない。

第24条 即納の登録料、審査参加料は、いかなる理由があっても返還しない。

(謝金)
第25条 各種事業において運営に携わる会員、大会等への派遣会員に対し、その職務を執行するために謝金を支払うことができる。

2 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(規約の変更)
第26条 本規約の変更は、評議員会の議決を経て会長が定める。

(細 則)
第27条 本規約施行のため、必要ある細則・要綱等は理事会の議決を経て会長が定める。
(附 則)
この規約は昭和29年5月31日から施行する。
(附 則)
この規約は昭和39年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は昭和52年4月12日から施行する。
(附 則)
この規約は昭和54年5月10から施行する。
(附 則)
この規約は昭和61年4月1日から施行する。
2 改正規約中第5条の会費については、昭和60年4月1日から適用する。
(附 則)
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(附 則)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正規約中第7、8,9,12,15条については、令和6年3月1日から適用する。

渋谷区剣道連盟 会員登録細則

渋谷区剣道連盟(以下「連盟」という。)規約第5条に基づき、連盟会員登録に関する詳細を以下のように定める。

第1 連盟に会員登録をしようとする団体及び個人は、別記様式1による会員登録申請書に会員名簿(別記様式2・3)を添えて提出しなければならない。

第2 登録申請は、原則として4月末日までに行うものとする。

第3 会員登録料は、下表の区分のとおりとする。

区  分 会員登録料
小学生 1,500円
中学生 2,000円
高校生 3,000円
一 般 6,000円

第4 上記にかかわらず、高体連加入の高校生については、会員登録料を1,500円とする。

第5 他団体に登録している者で、連盟主催事業に参加を希望する場合は、連盟理事会の承認により準会員として登録を認める。

第6 準会員の登録料は、下表のとおりとする。

区  分 準会員登録料
小学生 750円
中学生 1,000円
高校生 1,500円
一 般 5,000円
区民大会参加
(高校生以上)
1,000円
(1大会につき)

第7 会員登録後、その内容に変更が生じた際は、速やかに連盟事務局に届け出るものとする。

(附 則)
この細則は、平成20年4月1日より適用する。
この細則は、平成22年4月1日より適用する。
この細則は、平成23年4月1日より適用する。
この細則は、平成31年4月1日より適用する。